【テナント募集の勘所13】意外と知られていない定期借家契約の法律の制定趣旨と真のメリット

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「テナント募集業務(テナントリーシング)の流れ」の13回目です。

前回に引き続き、「テナンント募集条件における基本4項目」の四番目にあたる「契約形態」についてお伝えします。

本日は、契約形態の一つである定期借家契約について、

  • 貸主(オーナー)サイドと借主(テナント)サイドの想い
  • 意外と知られていない法律制定の趣旨と真のメリット

などについてお伝えします。

では、この続きや詳細については下の動画をご覧頂ければと思います。

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はじめまして。

当ブログ「テナント110番」を執筆しております、
テナント専門の不動産会社「(株)チャレンジ・スペース」代表の梶谷と申します。

これまでテナント物件一筋で20年強、様々な立場(貸主、テナント、管理会社、仲介会社)で、テナント物件に関わる様々な仕事に携わって参りました。

微力ではありますが、
皆様のテナント物件に関する「お悩み解決」や「ご要望達成」のお力になれれば幸いに思っております。

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