店舗や事務所など事業用テナント物件におけるゴミ処理のトラブルを少なくする方法

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こんにちは。

テナント物件専門の不動産コンサルタント、

チャレンジ・スペースの梶谷です。

たまたま今日はこれから台風がくるようなので、タイムリーな話題をします。

先程、弊社でお手伝いしているビルオーナーさんより、一階の飲食テナントの店頭に出されている廃棄待ちのゴミ処理を、台風が来る前に処理を済ませてもらうようテナントにお願いしてくれないか、という依頼がありました。

まだ午前中で、テナントの店長さんも夜まで営業している居酒屋のため、ひょっとしたらまだ電話にでないかな、と思っていたのですが、

運良く電話が繋がり、直ちに契約している事業用ゴミ処理業者に連絡を取って頂き、雨風が強くなる前の午前中一杯にゴミを回収して頂けることになり、一同ホッとしたところです。

さて、弊社では、店舗や事務所といった事業用テナントビルが主な取扱い物件のため、

テナントの入居前の契約時には、契約書に記載するだけでなく、別途報告書面にも記載して頂き、事業用ゴミの業者と回収日時、回収場所など、事前にビルオーナーへ承諾をもらうようにしています。

また、その内容に変更があった際にも事前に連絡をしてもらうようにしています。

ところで、店舗や事務所といった事業者が出すゴミは、家庭用ゴミとしてゴミ置場に出すことはできません。

その代わり、自ら事業用ゴミ処理業者と契約して、有料でゴミ処理を行わなくてはいけません。

テナントでも、新規開業者など、中にはその事を知らないまま事業を始めてしまう方々もいるため、契約時や、入居前にきちんとゴミ処理についてお教えする必要があります。

ただし、幾ら事前に丁寧に説明したとしても、見ていないところで家庭用ゴミとして出されてしまったりした場合は、確認する術もないため、それを防ぐためにも、

多少形式的にはなりますが、事業用ゴミ処理の大切さの意識付けのためにも、きちんと書面のやりとりによるゴミ処理の事前承諾を取る事は大切だと思っています。

貸主や管理会社はそこまで見ているんだ、という思いをテナントに感じてもらうことが大切なんだと思います。

また最終的には、貸主が管理責任を問われた際の証拠にもなり得ます。

ただ、一番の目的は、貸主であるビルオーナーだけでなく、借主であるテナントにも、入居期間中、嫌な思いをしないで気持ち良く物件を使ってもらうためにも大切ではないかと思っています。

賃貸経営における近隣とのトラブルの中では、ゴミ処理にまつわる件が多いと思いますが、

特に、飲食店舗などのテナント物件においては注意が必要ですね。

以上、店舗や事務所など事業用テナント物件におけるゴミ処理のトラブルを少なくする方法についてお伝えさせて頂きました。

横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内などで、テナントビルや貸ビル、貸店舗、貸事務所、賃貸オフィスなどのテナント経営をされている

不動産オーナーの方々のご参考になれば幸いです。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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