敷引き(しきびき)
アパート・マンション・貸店舗・貸事務所の敷金のうち、借主に返還されない部分をいう。
償却(しょうきゃく)
アパート・マンションの敷金及び貸店舗・貸事務所の保証金のうち、借主に返還されない部分をいう。
使用貸借(しようたいしゃく)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
敷金(しききん)
賃貸契約時に借主が貸主に一定の額を預けておき、解約時に借主に返却される金銭。賃料の未払い・不払いの担保として、あるいは解約時に借主が負担すべき修繕費等に使用される。住宅賃貸の場合は賃料の1~3ヶ月分程度。店舗や事務所を借りる際の保証金も似たような性質のものである。
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