礼金(れいきん)

元々は、借主が貸主に対して賃貸契約を結んでくれたお礼として支払ったもので、地域的な習慣や格差がある。関東周辺では通常家賃の1~2か月分で関西では礼金という習慣がない。礼金は契約の終了後も返金されない。近年では礼金無しの物件も見られるが、一般的に物件の条件が良くないものほど「礼金無し」という傾向がある。また、家主が公的な資金の借入によって建築した物件は礼金の受領を禁止している。

連帯保証・連帯保証人(れんたいほしょう・れんたいほしょうにん)

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる。民法458条、434条。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

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